一般・産業廃棄物処理の専門業者|株式会社東洋クリーナー産業廃棄物について
産業廃棄物の処理、こんなことでお困りではありませんか?

東洋クリーナーでは、広島県内全域(湯来町を除く)の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集・運搬を承っています。
「自社から出るごみが産業廃棄物に当たるか分からない」「マニフェストの手続きが複雑で困っている」「信頼できる許可業者を探している」——そんなお悩みをお持ちの事業者さまは、ぜひ東洋クリーナーにお気軽にご相談ください。産業廃棄物収集運搬業許可証・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を取得しており、法令に基づいた適正処理を徹底しています。
こんなお困りごとはありませんか?
● 自社から出るごみが産業廃棄物かどうか判断できない
● マニフェスト(産業廃棄物管理票)の書き方や手続きが分からない
● 今の処理業者が適切な許可を持っているか不安
● 産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いがよく分からない
●感染性廃棄物など特別管理産業廃棄物の処理をどこに頼めばいいか分からない
● 広島県内どこでも対応してくれる業者を探している
一般・産業廃棄物処理の専門業者|株式会社東洋クリーナー産業廃棄物とは?
産業廃棄物の定義と20品目
産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の政令で指定された以下の20品目を指します。業種・規模を問わず、事業活動から排出されるごみが対象です。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物残渣
- 動物系固形不要物
- 動物の糞尿
- 動物の死体
- 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
東洋クリーナーは、産業廃棄物収集運搬業許可証、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を有しており、 広島県内の産業廃棄物や、特別管理産業廃棄物についても収集運搬を行っています。
「自社から出るごみがこの20品目に該当するか分からない」という場合も、品目と発生状況をお伝えいただければ、東洋クリーナーが丁寧にご確認します。
広島市の許可業者|株式会社東洋クリーナー特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある性状を持つものは「特別管理産業廃棄物」として区別され、さらに厳しい基準のもとで処理が義務付けられています。
- 不燃性の廃油
- 腐食性の廃酸・廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
- 特定有害産業廃棄物
東洋クリーナーは、産業廃棄物収集運搬業許可証、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を有しており、 広島県内の産業廃棄物や、特別管理産業廃棄物についても収集運搬を行っています。
一般・産業廃棄物処理の専門業者|株式会社東洋クリーナー産業廃棄物の処理手続きについて
産業廃棄物の取り扱いには申請・手続きが必要です。排出事業者は自らの責任で産業廃棄物を適正に処理しなければならず、収集・運搬・処分を外部業者に委託する場合は、それぞれ許可を持つ業者に依頼することが法律で義務付けられています。詳細な手続きについては、広島市の公式ウェブサイトもあわせてご確認ください。
一般・産業廃棄物処理の専門業者|株式会社東洋クリーナーマニフェスト(産業廃棄物管理票)について
マニフェストとは何ですか?
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物を排出する事業者が処分や運搬を委託する際に、廃棄物処理法によって発行が義務付けられている管理票です。マニフェストを発行することで、産業廃棄物の処分・運搬に関わる責任を明確にし、不法投棄などを未然に防ぎ、適正に処理されることを目的としています。
マニフェストの仕組み

マニフェストは7枚綴りまたは8枚綴りの管理票で構成されています。産業廃棄物を排出する事業者によって交付された後、最終処理に関わるすべての業者の間で順に送り渡され、最終的に排出した事業者のもとへ返送されます。排出事業者・収集運搬業者・処分業者それぞれに管理票の控えが残り、廃棄物処理法により控えを5年間保管する義務があります。
近年では紙のマニフェストに加え、電子マニフェストの普及も進んでいます。
マニフェストの手続きが不安な方へ
「はじめてマニフェストを使う」「書き方がよく分からない」という場合も、東洋クリーナーのスタッフが丁寧にご説明しますので、どうぞご安心ください。手続き面もしっかりサポートいたします。
廃棄物収集運搬・処理の法令遵守を徹底東洋クリーナーが選ばれる3つの理由
1.必要な許可をすべて取得した、信頼できる業者です

産業廃棄物の収集・運搬には、都道府県または政令市から収集運搬業の許可を取得していることが法律で義務付けられています。無許可業者に依頼した場合、不法投棄などのリスクがあるだけでなく、排出事業者であるお客さまが「排出者責任」を問われる可能性もあります。
東洋クリーナーは、産業廃棄物収集運搬業許可証・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を正式に取得しており、広島県内の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬を適正に行っています。
2.事業系一般廃棄物と産業廃棄物を、ワンストップで対応します

事業所から出るごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混在することがよくあります。東洋クリーナーは一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物のすべての許可を取得しているため、種類ごとに別々の業者に依頼する手間がありません。「このごみはどちらに当たるか分からない」という場合も、スタッフが丁寧にご確認しながら対応します。
3.収集後はリサイクル優先で、適正に処理します

収集した廃棄物は、安佐工場(広島市安佐北区)にて種類ごとに丁寧に選別します。リサイクルできるものは積極的に再資源化し、処分が必要なものは適切な処分施設で法令に基づいて処理します。安佐工場はISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得しており、環境への配慮を組織全体で推進しています。
一般・産業廃棄物処理の専門業者|株式会社東洋クリーナーご依頼の流れ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。廃棄物の種類・発生場所・量などをできる範囲でお伝えいただけるとスムーズです。「産業廃棄物かどうか判断できない」という場合も、一緒に確認しながら進めます。
営業スタッフが無料でお伺いし、廃棄物の内容と量を確認した上でお見積もりします。費用にご納得いただいてからのご依頼ですので、はじめての方も安心してご相談いただけます。
廃棄物処理法に基づきマニフェストを交付した上で、収集・運搬を行います。書類の手続きが不安な方もスタッフがサポートしますのでご安心ください。
収集後は安佐工場または専門処理施設にて適正に処理します。マニフェストの返送・控えの保管まで、法令に沿って確実に対応します。
一般・産業廃棄物処理の専門業者|株式会社東洋クリーナーよくあるご質問(Q&A)
産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いは何ですか?
産業廃棄物は廃棄物処理法で定められた20品目が対象で、事業者自らが処理責任を持ちます。それ以外の事業活動から出るごみは事業系一般廃棄物として扱われます。判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。
少量の産業廃棄物でも対応してもらえますか?
はい、少量からでもご相談いただけます。量や種類に応じて最適な方法をご案内します。
マニフェストの書き方が分からないのですが、教えてもらえますか?
はい、書き方についても丁寧にご説明します。はじめての方も迷わず手続きを進めていただけるようサポートします。
感染性廃棄物など特別管理産業廃棄物も対応できますか?
はい、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を取得しており、感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物なども対応しています。
広島市外でも対応していますか?
産業廃棄物については広島県全域(湯来町を除く)で対応しています。エリアのご確認はお気軽にお問い合わせください。
見積もりだけでも来てもらえますか?
はい、お見積もりは無料です。見積もりのみのご依頼も承っています。
一般・産業廃棄物処理の専門業者|株式会社東洋クリーナー回収エリア
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物回収エリア
広島県全域(湯来町を除く)

お住まいのエリアが対象かどうかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
一般(事業系一般含む)廃棄物回収エリア
広島市内(中区/東区/西区/南区/安佐南区/安佐北区/佐伯区/安芸区)、坂町、海田町

ごみの回収・ご相談などお気軽にお問い合わせ下さい
産業廃棄物の収集・処理は、東洋クリーナーにお任せください。
「産業廃棄物を適正に処理したい」「マニフェストの手続きを一から教えてほしい」「信頼できる許可業者に依頼したい」——そんなときは、ぜひ東洋クリーナーへお声がけください。お見積もりは無料で、ごみに関するご相談も承っています。
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